〜尼崎市〜 「大気汚染防止法・県条例の届出(アスベスト・粉じん)」について

皆さまこんにちは。

尼崎市の「解体工事」業界のパイオニア、株式会社トライズの広報担当です。

さて今回は、尼崎市において解体工事を実施する際に必要となる「大気汚染防止法・県条例の届出(アスベスト・粉じん)」についてお話しさせていただきたいと思います。

「届出」自体、意外と知らない方も多いのではないでしょうか。

ご存知なかった方は、この機会にぜひお読みいただければと思います。

大気汚染防止法・県条例の届出(アスベスト・粉じん)

→簡単に言うと、「アスベストを使用する建築物その他の工作物の解体・改修などを行う場合、工事内容により大気汚染防止法、環境の保全と創造に関する条例(県条例)に基づく届出が必要です。」といった制度になります。

この届出を行う際の注意点は下記の通りです。

1 近隣への周知について

・法令等に基づく「解体等工事に係る事前調査の結果」の掲示については、

当該解体等工事の場所において公衆に見やすいように掲示してください。

 ・工事着手前には、近隣に対し、チラシの配布等により工事内容を周知する

ようにしてください。

 また、環境省より、建築物等の解体等工事における石綿飛散防止対策に係るリスクコミュニケーションの基本的な考え方や手順について、ガイドラインが作成されています。

参考U R L

https://www.env.go.jp/air/asbestos/litter_ctrl/rc_guideline/index.html

 

2 事前調査について

原則として全ての建築物等の解体・改修工事の際に、事前調査を実施することが法令等で義務付けられています。

 

3 作業基準について

 アスベスト含有建材を含む建築物等の解体・改修工事の際には、アスベストの飛散防止のための作業基準を遵守することが不可欠となります。

 

4 届出対象について

  参考U R L

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/sinseisyo/dl_kaitai/034dl_asbestos.html

 

以上が「大気汚染防止法・県条例の届出(アスベスト・粉じん)」に関する内容となります。

なお、自治体によっても多少の差異がある場合がございますので、詳細につきましては、対象自治体に直接ご確認いただきますよう、よろしくお願い致します。

 

参考U R L

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/shisei/sinseisyo/dl_kaitai/034dl_asbestos.html

 

届出については以上となりますが、実際に解体工事を依頼するにあたり、「安かろう悪かろう」では、目も当てられません。

 

費用が安いからといってすぐに飛びつくのではなく、本当にここに依頼しても大丈夫なのか、信頼できる業者なのかをしっかりと判断していかなくてはなりません。

 

では、どのようにして判断すれば良いのか?

 

これにつきましては、なかなか難しい部分もあるかと思いますが、やはりお客さまの疑問や不安な点等に対し、「安心できるまでしっかりと対応してくれる」という業者が良いですよね。そのためにはまずは相談してみてください。

次回もまた皆さまにとって有益な情報をお送りさせていただきますので、楽しみにしていてくださいね。

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残すべき住宅、解体するべき住宅、様々ありますが、それらの判別は素人には難しい面があります。ですので、やはりまずはその道のプロと言われる専門業者にご相談いただくことが寛容です。

株式会社トライズは、単に「解体工事」を行う企業ではなく、それに伴い生じてくる問題に対しても様々な角度からお応えすることができる企業となっております。

尼崎市はもちろん、大阪阪神間における「解体工事」または「空き家」「空き地」についてのご相談は、株式会社トライズまでお気軽にお問い合わせくださいませ。

皆様からのご連絡お待ちしております。