〜尼崎市〜 「建設リサイクル法」について
皆さまこんにちは。
尼崎市の「解体工事」業界のパイオニア、株式会社トライズの広報担当です。
さて今回は、尼崎市における「建設リサイクル法」の規制についてお話しさせていただきたいと思います。
「建設リサイクル法」とは?
→「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」の規定により、一定規模以上の建設工事については、分別解体と再資源化が義務づけられており、工事の着手前に届出が必要となるといった内容となっております。
1 「対象となる建設工事」とは?
→一定規模以上の建設工事が対象です。
次に掲げる対象建設工事で、特定建設資材を使用、あるいは特定建設資材廃棄物を排出する工事が対象となります。
2 「対象建設工事の種類と規模の基準」とは?
・建築物の解体工事
→床面積の合計が80平方メートル以上
・建築物の新築・増築
→床面積の合計が500平方メートル以上
・建築物の修繕・模様替え等工事(リフォーム等)
→請負代金の額が1億円以上
・建築物以外の工作物の工事(土木工事等)
→請負代金の額が500万円以上
※請負代金の金額には消費税を含みます。
3 「特定建設資材」とは?
・コンクリート
・コンクリート及び鉄から成る建設資材
・木材
・アスファルト・コンクリート
4 届出について
対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事着手日の7日前(閉庁日も含む)までに、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について、尼崎市長に届け出てください。
5 届出時の添付書類
・付近見取図
・工事種別に応じた必要な図面等
→解体工事は設計図又は外観写真(カラー写真)
→新築・増築工事は各階平面図、立面図2面以上
→その他の工事は工事の概要が分かる図面
・工程表
以上が「建設リサイクル法」に関する届出に必要な内容となります。
なお、自治体によっても多少の差異がある場合がございますので、詳細につきましては、対象自治体に直接ご確認いただきますよう、よろしくお願い致します。
参考U R L
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/tosi_seibi/kaitai/077_recycle.html
次回もまた皆さまにとって有益な情報をお送りさせていただきますので、楽しみにしていてくださいね。
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残すべき住宅、解体するべき住宅、様々ありますが、それらの判別は素人には難しい面があります。ですので、やはりまずはその道のプロと言われる専門業者にご相談いただくことが寛容です。
株式会社トライズは、単に「解体工事」を行う企業ではなく、それに伴い生じてくる問題に対しても様々な角度からお応えすることができる企業となっております。
尼崎市はもちろん、大阪や阪神間における「解体工事」または「空き家」「空き地」についてのご相談は、株式会社トライズまでお気軽にお問い合わせくださいませ。
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