特別管理産業廃棄物とは
特別管理産業廃棄物の危険性
産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性その他、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずる恐れのあるもののことを特別管理産業廃棄物といいます。特別管理産業廃棄物がどのようなものなのか具体的に説明します。
燃焼性の廃油
特別管理産業廃棄物である廃油は『燃焼しにくい廃油を除く廃油』のことです。揮発油類、灯油類、軽油類が廃油となったものが特別管理産業廃棄物の燃焼性廃油に該当します。火事や爆発の危険性がありますので、適切に処理しなくてはいけません。
廃酸、廃アルカリ
特別管理産業廃棄物である廃酸は、水素イオン濃度指数が2.0以下の廃酸です。廃アルカリは12.5以上のものが特別管理産業廃棄物になります。廃酸は写真定着液、廃塩酸、廃リン酸などがあります。廃アルカリは写真現像廃液、廃ソーダ液などです。水銀や六価クロムなどの有害な物質が含まれているかどうかが評価基準になります。これらは主に焼却処理されますが、燃えがらにカリウム等が残りますので、最終処分が必要になります。
感染性産業廃棄物
感染性産業廃棄物とは、病院等で排出される、感染のおそれがある病原体が含まれている廃棄物のことです。血液がついたものや注射針、ビニールチューブ等が感染性産業廃棄物になります。感染性産業廃棄物の処理は、廃棄物を焼却する等の手段で滅菌が完了するまでに処理関係者以外の者がみだりに接触することのないようしっかりと管理することが重要です。
特定有害産業廃棄物
特定有害産業廃棄物には、PCB(ポリ塩化ビフェニル)を含有あるいは付着している産業廃棄物や廃水銀、廃石綿等があり、更に特定排出源から排出される産業廃棄物のことです。
PCBは電気機器の絶縁油などに使用されていましたが、有害であることが判明し、昭和47年に使用が禁止されました。『PCB特別措置法』により、都道府県はPCB廃棄物処理計画の策定が義務付けられています。高濃度PCB廃棄物の処理期限は決まっており、大阪府は計画的処理完了期限が平成34年3月31日となっています。
廃水銀や廃石綿も特定有害産業廃棄物です。石綿はアスベストとも呼ばれ、近年人体に悪影響があることが判明しました。石綿を使用する製品の製造は禁止されたので、現在は建物の解体等の作業で石綿が飛散しないよう飛散防止対策が必要となります。廃石綿の処分方法は、飛散防止のために固形化する等の措置を行った後、耐水性の材料で二重に梱包してから管理型最終処分場のうち一定の場所に埋立処分する場合が多いです。