「空き家」「空き地」シリーズ その2

皆さまこんにちは。
大阪市の「解体工事」業界のパイオニア、株式会社トライズの広報担当です。

前回の記事はご覧いただけましたでしょうか。
「いまいちピンとこない」または「自分には関係ないかな」なんて思われた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
なかなか難しい問題ですよね。
こんな記事を書いている私も実はまだまだピンときていません・・・。

ただ、唯一分かっていることは、様々なデータから考えると、近い将来「必ず自分自身の問題となって顕在化してくる」ということです。

では今回は前回に引き続き、「空き家」または「空き地」の問題について、具体的な事例を踏まえながら、もう少し皆さまと共に深掘りしていきたいと思います。

皆さまは「空き家」または「空き地」と言われた場合、多くの方は地方の田舎と言われるエリアの問題と考えていらっしゃるのではないでしょうか。

確かに地方のいわゆる田舎と言われるエリアにはたくさんの「空き家」または「空き地」があります。
屋根が落ちかけていたり、もしくはどこから持って来たのかも分からないようなゴミに埋まってしまったりしたお家など・・・このようにお伝えすると皆さまもなんとなくイメージが湧いてくるのではないでしょうか。まさに「空き家」という感じがしますよね。

でも、こういった「空き家」は、決して田舎だけの話ではありません。
皆さまがお住まいの地域の中にも実はこういった「空き家」がたくさんあり、それが様々な問題を引き起こしているのです。

ではどういった問題があるのでしょうか。

例えば「火事」、これにはもちろん「放火」といったような犯罪行為も含まれます。
物騒ですよね。
ではそういった「空き家」を見つけた場合、または実際にその「空き家」から何かしらの被害を受けているといった場合、どのように対処できるのでしょうか。

実は皆さまが思っている以上に難しい対応が迫られるのです。

「空き家」といってもそこにはしっかりと「所有者」と「所有権」が存在しています。
まず、「所有権」それは基本的には絶対的な権利とも言えます。

「他人のものを勝手に処分してはいけない」

当たり前のことですよね。

でも、この当たり前の権利が高い壁となり、なかなか問題の解消には至っていないのが実情なのです。

そして「所有者」、これが簡単に分かる状況であれば、まだ良い方です。
でも現実的には「所有者不明」という状況も珍しくはありません。

では、「所有者不明」の場合の対応についてどうすれば良いのか。
次回はその点についてある程度詳しく見ていきたいと思います。

◎大阪市はもちろん、阪神間における「空き家」または「空き地」についてのご相談は、株式会社トライズまでお気軽にお問い合わせくださいませ。
皆様からのご連絡お待ちしております。