〜東大阪市〜 「解体(除却)工事の補助金」について

皆さまこんにちは。

 

東大阪市の「解体工事」業界のパイオニア、株式会社トライズの広報担当です。

 

さて今回は、東大阪市において解体工事を実施する際に利用可能な「解体(除却)工事の補助金」についてお話しさせていただきたいと思います。

 

補助金制度」自体、意外と知らない方も多いのではないでしょうか。

 

ただ、これを知っているかいないかで、掛かってくる費用も大きく変わってきますので、ご存知なかった方は、この機会にぜひお読みいただければと思います。

 

解体(除却)工事の補助金

 

→簡単に言うと、「市では、耐震性が不足している木造住宅の除却工事に対し、除却工事費の一部を補助しています。(※必ず、事前に申請が必要ですので、工事着手前に、お気軽にお問合せください。)」といった制度になります。

 

この補助金をご利用される際には、いくつかの条件があります。

 

1 対象建物

 ・昭和56年5月31日以前に市内に建てられた木造住宅

 ・地上3階以下のもの (一戸建て住宅、長屋住宅、共同住宅または兼用住宅)

 ・個人所有であること(共有または区分所有者等も含む)

 ・次のアまたはイの結果により、耐震性が不足していると判断された木造住宅のすべて(基礎を含む)を除却する工事

 ア 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満と診断されたもの

 イ 誰でもできるわが家の耐震診断(別ウインドウで開く)の結果、7点以下、「心配であり、早めに専門家にみてもらうべき」と診断されたもの

 備考:ただし、店舗等を兼ねる住宅については、床面積の2分の1以上を住宅の用途に使用しているものに限る。

 

2 補助対象者

・低所得者であること

・資産(預貯金及び有価証券の総額)が1,000万円以下であること

・固定資産税及び都市計画税を滞納していないこと

  備考:低所得者とは補助対象者の属する世帯の月額所得が21万4千円以下の方です。

 

3 補助内容

 除却工事における補助金額は、次の各号に掲げる額とする。

 

(1) 戸建て住宅の場合

次のア,イ,ウのうちいずれか低い額

ア 除却工事に要する費用

イ 延べ床面積に1平方メートルあたり7,000円を乗じた額

ウ 400,000円

 

(2) 長屋、共同住宅の場合

次のア,イ,ウのうちいずれか低い額

ア 除却工事に要する費用

イ 延べ床面積に1平方メートルあたり7,000円を乗じた額

ウ 1,000,000円

 

4 補助申込

申請をお考えの方は、必ず工事着手前に当課へご相談ください。
(すでに工事に着手されているまたは完了している場合は、補助金の交付はできません。)

 

原則、4月1日から12月末日までが、申請の受付期間となります。

 

申請書類の提出は持参、郵送、電子申請のいずれかになります。電子申請はこちら(別ウインドウで開く)

備考:受付戸数が予算額に達した場合は受付終了となります。詳しくは当課までお問合せください。

備考:当該申請年度の3月15日までに完了報告ができる除却工事が補助の対象となります。

 

以上が「解体(除却)工事の補助金」に関する内容となります。

 

なお、自治体によっても多少の差異がある場合がございますので、詳細につきましては、対象自治体に直接ご確認いただきますよう、よろしくお願い致します。

 

参考U R L

https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000015315.html

 

補助金については以上となりますが、実際に解体工事を依頼するにあたり、「安かろう悪かろう」では、目も当てられません。

 

費用が安いからといってすぐに飛びつくのではなく、本当にここに依頼しても大丈夫なのか、信頼できる業者なのかをしっかりと判断していかなくてはなりません。

 

では、どのようにして判断すれば良いのか?

 

これにつきましては、なかなか難しい部分もあるかと思いますが、やはりお客さまの疑問や不安な点等に対し、「安心できるまでしっかりと対応してくれる」という業者が良いですよね。そのためにはまずは相談してみてください。

次回もまた皆さまにとって有益な情報をお送りさせていただきますので、楽しみにしていてくださいね。

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残すべき住宅、解体するべき住宅、様々ありますが、それらの判別は素人には難しい面があります。ですので、やはりまずはその道のプロと言われる専門業者にご相談いただくことが寛容です。

株式会社トライズは、単に「解体工事」を行う企業ではなく、それに伴い生じてくる問題に対しても様々な角度からお応えすることができる企業となっております。

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