東大阪市の空き家事情と解体工事の必要性

東大阪市の空き家の割合や解体工事をする必要がある理由

近年のニュースで取り沙汰されている空き家問題ですが、総務省の「住宅・土地統計調査」によると、平成30年度の空き家率は13.6%だということです。この空き家率は毎年増加を続けており、全国の空き家の数は846万戸にも及びます。東大阪市においても空き家問題は深刻で、空き家の有効な活用法がなければ解体工事も視野に入れなければなりません。

東大阪市の空き家事情

東大阪市では6戸に1戸が空き家だと言われています。空き家を放置しておくと、地域の生活環境に悪影響を及ぼすようになるため、東大阪市では平成29年より「空き家対策課」を新設し、空き家問題に取り組んでいます。東大阪市では、「特定空家等」「不良住宅」の対象となる危険な空き家の解体工事に対して費用の一部を補助する制度を設けています。

空き家を放置するとどうなるのか

空き家を放置しておくと建物の傷みが早くなってしまうため、6戸のうち1戸あるとされている東大阪市の空き家も放っておくわけにはいきません。庭付きの空き家の場合は木の枝が隣の家や道路にまで伸びてしまったり、溜まった落ち葉や生い茂った雑草が害虫の温床となったりすることもあります。中にはゴミの不法投棄をされたり野良猫が住みついたりしている空き家もあります。劣化した屋根や外壁の一部が落下したり木が倒れたりして、もしも誰かが被害に遭うと、所有者が損害賠償責任を負うことにもなりかねません。これらの例からわかるように、空き家は放っておくのではなく、適切に管理する必要があるのです。

有効活用できない空き家の解体工事の必要性

空き家は売る、貸す、リフォームして活用するなど様々な方法で有効活用できますが、もしもそのいずれにも当てはまらないのであれば解体工事という選択肢を視野に入れる必要があります。というのも、活用方法がわからないまま空き家を放置しておくと、建物はどんどんと傷んで周辺の生活環境に悪影響を及ぼすようになるからです。こうなると、行政から放っておけない空き家つまり「特定空家等」と判断されてしまいます。勧告を受けると固定資産税の住宅特例が受けられなくなり、税額は4倍ほど上昇する可能性もあります。改善命令を無視すると強制的に解体工事が行われ、最大50万円の過料、そして解体工事の費用も所有者が支払わなければなりません。こうならないためにも、空き家を所有することになったらすぐに活用方法を模索し、必要とあれば解体工事に踏み切ることが最善の策になります。東大阪市で解体工事をお考えの方は、TRYZ(トライズ)までお気軽にご相談ください。