〜大阪市〜 解体工事における「アスベスト(石綿)」の問題について その2
皆さまこんにちは。
大阪市の「解体工事」業界のパイオニア、株式会社トライズの広報担当です。
さて今回は、前回お話しさせていただきました「アスベスト(石綿)」の取り扱いに関する法改正がもたらした変更点について皆さまと共有していきたいと思います。
前回の記事でもお話しさせていただきましたように、令和4年4月に、「アスベスト含有調査と除去工事」についての法改正が行われました。
主な変更点としては、下記のとおりです。
1 規制対象の拡大について
2 不適切な作業の防止について
3 事前調査の信頼性の確保について
4 事前調査結果の報告について
5 新たな罰則の追加について
大きく分けてこの5つが変更点となるわけですが、これについて見ていく前に、そもそもの「アスベスト(石綿)の調査と除去工事」についての流れを確認しておきましょう。
大まかな流れとしましては、次のとおりです。
1 設計図書等による書面調査
→建物の設計図書等の資料から施工された年、使用されている建材等を確認し、その中に「アスベスト(石綿)」が含まれているかどうかを確認します。
2 現地での目視による調査
→実際に現地において黙示による確認を行い、疑わしい場合には「アスベスト(石綿)」のサンプルを採取します。
3 アスベストを含んでいる可能性のある部材からのサンプル採取及びその分析
→現地で採取したサンプルの分析を行い、「アスベスト(石綿)」が含まれているかどうかの確認を行います。
4 報告書の作成及び報告
→1〜3で得た情報をもとに、報告書の作成を行い、工事開始前までに都道府県等への報告を行います。
以上が「アスベスト(石綿)の調査」に関する基本的な流れとなります。
次に「アスベスト(石綿)の除去工事の流れ」についてですが、これについてはまた次回、見ていきたいと思います。
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残すべき住宅、解体するべき住宅、様々ありますが、それらの判別は素人には難しい面があります。ですので、やはりまずはその道のプロと言われる専門業者にご相談いただくことが寛容です。
株式会社トライズは、単に「解体工事」を行う企業ではなく、それに伴い生じてくる問題に対しても様々な角度からお応えすることができる企業となっております。
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