〜尼崎市〜 「一団の土地上に存する老朽空家等に該当する住宅等の除却補助」について

皆さまこんにちは。

尼崎市の「解体工事」業界のパイオニア、株式会社トライズの広報担当です。

さて今回は、尼崎市において解体工事を実施する際に利用可能な「一団の土地上に存する老朽空家等に該当する住宅等の除却補助」についてお話しさせていただきたいと思います。

 

補助金制度」自体、意外と知らない方も多いのではないでしょうか。

 

ただ、これを知っているかいないかで、掛かってくる費用も大きく変わってきますので、ご存知なかった方は、この機会にぜひお読みいただければと思います。

 

一団の土地上に存する老朽空家等に該当する住宅等の除却補助

→簡単に言うと、「一団の土地上に存する不良度の高い空き家等を同一の時期に一括で除却することで、新規住宅等の供給を促進し、良好な住環境の形成を図るため、除却に要する費用の一部を補助します。」といった制度になります。

 

この補助金をご利用される際には、いくつかの条件があります。

 

(※)工事の着工前に申請してください。既に着工した工事は、補助の対象外です。

 

(※)申請期間内であっても、予算の範囲を超えれば受付を終了します。

 

(※)工事完了日から30日以内又は令和6年1月31日(水曜日)のいずれか早い日までに工事完了に関する報告書を提出していただく必要があります。

 

(※)住宅を除却し、1月1日(賦課期日)に住宅が存しない場合、原則として、土地の固定資産税・都市計画税は住宅用地特例が適用されず、税額が上がります。ただし建て替えをする場合は、1月1日時点で基礎工事に着工しているなどの要件を満たせば特例が適用される場合があります。

 

以上が「一団の土地上に存する老朽空家等に該当する住宅等の除却補助」に関する内容となります。

 

なお、自治体によっても多少の差異がある場合がございますので、詳細につきましては、対象自治体に直接ご確認いただきますよう、よろしくお願い致します。

参考U R L

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/sumai/1021364/1030191.html

補助金については以上となりますが、実際に解体工事を依頼するにあたり、「安かろう悪かろう」では、目も当てられません。

費用が安いからといってすぐに飛びつくのではなく、本当にここに依頼しても大丈夫なのか、信頼できる業者なのかをしっかりと判断していかなくてはなりません。

では、どのようにして判断すれば良いのか?

これにつきましては、なかなか難しい部分もあるかと思いますが、やはりお客さまの疑問や不安な点等に対し、「安心できるまでしっかりと対応してくれる」という業者が良いですよね。そのためにはまずは相談してみてください。

次回もまた皆さまにとって有益な情報をお送りさせていただきますので、楽しみにしていてくださいね。

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残すべき住宅、解体するべき住宅、様々ありますが、それらの判別は素人には難しい面があります。ですので、やはりまずはその道のプロと言われる専門業者にご相談いただくことが寛容です。

株式会社トライズは、単に「解体工事」を行う企業ではなく、それに伴い生じてくる問題に対しても様々な角度からお応えすることができる企業となっております。

尼崎市はもちろん、大阪阪神間における「解体工事」または「空き家」「空き地」についてのご相談は、株式会社トライズまでお気軽にお問い合わせくださいませ。

皆様からのご連絡お待ちしております。