〜東大阪市〜 「空き家解体費補助制度」について

皆さまこんにちは。

東大阪市の「解体工事」業界のパイオニア、株式会社トライズの広報担当です。

さて今回は、東大阪市における「空き家解体費補助制度」についてお話しさせていただきたいと思います。

 

空き家解体費補助制度」とは?

 

周辺の生活環境に悪影響を及ぼしている「不良住宅」または「特定空き家等」に該当する危険な空き家を解体する方に対して、当該空き家を解体するための費用の一部を補助しますといったものになります。

 

なお、ここでいう「不良住宅」とは、

測定基準表において、評点の合計が100点以上の住宅をいいます。物件の補助対象の適否については、職員の方が随時現地確認していただけますので、まずは空き家対策課までお問合せください。

 

1 受付期間

  一次募集につきましては、すでに終了しておりますが、一次募集終了後は、

随時先着順での受付となっております。

 

2 対象要件

  以下の一〜七までのすべての要件を満たしていることが条件となります。

 

一 申請者は1名とし、空き家等対策の推進に関する特別措置法第2条第2項に規定する「特定空き家等」(ただし、同条第3項に規定する命令に係る部分を除く)または、住宅地区改良法第2条第4項に規定する「不良住宅」に該当する空き家を解体する者であること。

 

二 申請者が空き家の所有者と異なる場合、もしくは、空き家の所有者が複数の場合には、本補助事業を行うことについて協議が整っていることを原則とし、本補助金を受けて解体することについて、不利益を受けることになるすべての者から承諾を得ていること。

 

三 補助金の交付決定日までに、解体工事に着手していないこと。

 

四 補助金の申請年度内の3月15日または、3月15日が休日の場合は直後の休日でない日までに解体工事の完了報告の提出が見込まれること。

 

五 同一物件の解体に関して、本市における各事業の補助金の交付を受けないもの。

 

六 解体する空き家に所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、所有権以外の権利が設定されている場合で、当該権利の権利者が当該空き家の解体について同意しているときは、この限りでない。

 

七 申請者は、暴力団もしくは暴力団員または暴力団密接関係者でないこと。

 

3 補助金額

下記(1)から(3)で算定した額のうち、最も低い額が補助限度額となります。

 

(1)補助対象空き家の解体に要する費用【業者見積額】(税抜)×補助率(5分の4)

 

(2)補助対象空き家の延床面積[平方メートル]×単価12,000円

備考:解体に必要な車両等の進入が困難と認められる場合は、補助対象空き家の延床面積[平方メートル]×国土交通大臣の定める標準除却費(毎年更新)×補助率(5分の4)

 

(3)補助限度額 500,000円/棟

備考:申請者が個人であり、世帯の計算後の月収額が21万4千円以下かつ資産(預貯金及び有価証券の総額)が1,000万円以下である場合は、補助限度額1,000,000円/棟

 

以上が「空き家解体費補助制度」に関するおおまかな容となります。

 

なお、自治体によっても多少の差異がある場合がございますので、詳細につきましては、対象自治体に直接ご確認いただきますよう、よろしくお願い致します。

 

参考U R L

https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000022525.html

 

次回もまた皆さまにとって有益な情報をお送りさせていただきますので、楽しみにしていてくださいね。

 

============================================================================

残すべき住宅、解体するべき住宅、様々ありますが、それらの判別は素人には難しい面があります。ですので、やはりまずはその道のプロと言われる専門業者にご相談いただくことが寛容です。

株式会社トライズは、単に「解体工事」を行う企業ではなく、それに伴い生じてくる問題に対しても様々な角度からお応えすることができる企業となっております。

東大阪市はもちろん、大阪阪神間における「解体工事」または「空き家」「空き地」についてのご相談は、株式会社トライズまでお気軽にお問い合わせくださいませ。

皆様からのご連絡お待ちしております。