〜泉大津市〜 「建設リサイクル法」について
皆さまこんにちは。
泉大津市の「解体工事」業界のパイオニア、株式会社トライズの広報担当です。
さて今回は、泉大津市における「建設リサイクル法」の規制にについてお話しさせていただきたいと思います。
「建設リサイクル法」とは?
→特定建設資材(コンクリート、木材、アスファルト・コンクリート等)について、分別解体等及び再資源化等を促進するため、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が基準以上のもの(対象建設工事)の受注者又は請負契約によらないで自ら施工する者は、工事に着手する日の7日前までに届出するとともに、分別解体等及び再資源化等が義務付けられています。
1 「対象となる建設工事」とは?
→特定建設資材(コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト・コンクリートの四種類)を用いた建築物等の解体工事、特定建設資材を使用する新築工事等で、建設工事の規模が下表以上の場合は、建設リサイクル法が適用される対象建設工事となり、工事着手の7日前までに、届出を行うとともに、分別解体等と再資源化等を実施しなければなりません。
2 「対象建設工事の種類と規模の基準」とは?
・建築物の解体工事
→床面積の合計が80平方メートル以上
・建築物の新築・増築
→床面積の合計が500平方メートル以上
・建築物の修繕・模様替え等工事(リフォーム等)
→請負代金の額が1億円以上
・建築物以外の工作物の工事(土木工事等)
→請負代金の額が500万円以上
※請負代金の金額には消費税を含みます。
3 「特定建設資材」とは?
・コンクリート
・コンクリート及び鉄から成る建設資材
・木材
・アスファルト・コンクリート
4 届出について
対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事着手日の7日前(閉庁日も含む)までに、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について、尼崎市長に届け出てください。
5 分別解体等とは?
解体工事においては、建築物等に用いられた建設資材に係る建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ計画的に施工することです。また、新築工事等(土木工事も含む)においては、工事に伴い副次的に生じた建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ施工することです。
分別解体等基準に従って、その建築物等に使用されているコンクリート、アスファルト、木材を現場で分別することが必要です。
以上が「建設リサイクル法」に関するおおまかな容となります。
なお、自治体によっても多少の差異がある場合がございますので、詳細につきましては、対象自治体に直接ご確認いただきますよう、よろしくお願い致します。
参考U R L
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_shinsa/recycle_index/gimu.html#pan4
次回もまた皆さまにとって有益な情報をお送りさせていただきますので、楽しみにしていてくださいね。
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残すべき住宅、解体するべき住宅、様々ありますが、それらの判別は素人には難しい面があります。ですので、やはりまずはその道のプロと言われる専門業者にご相談いただくことが寛容です。
株式会社トライズは、単に「解体工事」を行う企業ではなく、それに伴い生じてくる問題に対しても様々な角度からお応えすることができる企業となっております。
泉大津市はもちろん、大阪や阪神間における「解体工事」または「空き家」「空き地」についてのご相談は、株式会社トライズまでお気軽にお問い合わせくださいませ。
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