産業廃棄物の過積載について

産業廃棄物の過積載を防止しましょう

産業廃棄物の収集・運搬をする際には、過積載にならないよう注意する必要があります。産業廃棄物の過積載は法律で罰せられるばかりでなく、積みすぎた産業廃棄物のせいでバランスが悪くなり走行が不安定になったり、ハンドルの操作性を低下させたりと、交通事故発生の可能性が高くなります。大阪府でも兵庫県でも過積載による事故は後を絶ちません。過積載による事故を未然に防げるよう、過積載の危険性を認識し防止対策を心がけましょう。

過積載による弊害

産業廃棄物の過積載は法的に規制されているばかりではなく、次のような弊害をもたらすことがあります。まず、ブレーキ能力の低下や積載物の落下による交通事故の発生です。産業廃棄物の量が多ければ、停止するまでに時間がかかりますし、バランスを崩して転倒してしまう危険性があります。重量が大きいわけですから、衝突した時の衝撃も大きくなり大変危険です。過積載のためタイヤがパンクしたことによる死亡事故も起こっています。また、過負荷による道路の破損や騒音、振動などによる環境の悪化、燃費の悪化などがあります。

産業廃棄物の過積載の割合が5割未満の場合は反則金3万円、割合が5割以上10割未満の場合は4万円です。10割以上になると6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金だけでなく、車両使用停止処分や事業停止処分になる場合もあります。

なぜ産業廃棄物の過積載はなくならないのか

過積載の主な理由はコスト削減です。産業廃棄物など、積荷を運ぶのに複数回往復するとなれば、どうしてもコストがかかります。そのコストを抑えようと一度になるべくたくさんの量を運ぼうとするため、過積載になってしまうのです。ダンプの荷台の枠を不正に改造して通常の何倍もの量の産業廃棄物を運べるようにしている場合があり、大変危険です。

過積載を防止するためには

まずは、積荷の重さをしっかり把握することです。自重計やトラックスケールを用いて運搬する廃棄物が過積載になっていないか確認します。また、過積載になっていないか目視確認してもらうよう積載監視責任者を置くことも良いでしょう。もちろん、積載監視責任者だけでなく産業廃棄物の運搬に関わる者同士で確認しあうことも必要です。過積載を知りながら運搬させた荷主も責任を追及されます。

大阪市のホームページには「過積載防止対策要領」のページに過積載防止について詳しく記載があります。過積載の目安についてなど書かれていますので、一度読んでおくと良いでしょう。