「空き家」「空き地」シリーズ その3
皆さまこんにちは。
大阪市の「解体工事」業界のパイオニア、トライズの広報担当です。
前回の記事はご覧いただけましたでしょうか。
今回は、前回の記事でも触れた「所有者不明」の「空き家」または「空き地」についてのお話をさせていただければと思います。
ご実家にはご両親だけがお住まいの方や、すでにどちらかがお亡くなりになり、お一人暮らしとなっている方にとっては、将来、「空き家」または「空き地」の問題の当事者となる可能性もありますので、大変気になる部分ですよね。
「所有者不明」というのは、「所有者が誰か分からない」ということですが、このように言葉にすると簡単に聞こえてしましますが、実際はそんなに単純ではない様々な問題を孕んでいます。
所有者が変わる場面としては、主に「ご購入」や「ご売却」、そして「相続」が想定されます。その中でも今回問題となるのは「相続」の問題です。
所有者が亡くなられた際に生じる権利変更として、「相続登記」というものがあります。この登記については、一般的には司法書士の先生にお願いする場合が多いかと思いますが、この「相続登記」の制度が結果的に「空き家」または「空き地」の問題を大きくしてしまっている側面があります。
「相続登記」はすぐに申請すれば問題ないのですが、申請自体は任意のため、なかなかそれが進まないということが多々あります。その中には数十年放置されたままとなっているものも珍しくありません。
では、なぜそのようなことが起こるのか?
一つは前述したように相続登記が「任意」であること。
そしてもう一つは、申請を促すような制度になっていないこと。
このような問題に対し、国は次のような方向性を示しています。
「相続人が、相続または遺贈で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の手続きをすることが義務化すると共に、万一これを怠った場合には、10万円以下の過料とする。」
この法改正は、
2024年4月1日から施行される形となっています。
さぁ、いよいよ国も法改正を通じて本格的にこの問題に対して向き合い始めましたね。
今後は相続を取り巻く環境も大きく変わってきます。
こういった情報は、なかなか日常生活の中で入手することは難しいかと思います。
株式会社トライズは、単に「解体工事」を行う企業ではなく、それに伴い生じてくる問題に対しても様々な角度からお応えすることができる企業となっております。
◎大阪市はもちろん、阪神間における「空き家」または「空き地」についてのご相談は、株式会社トライズまでお気軽にお問い合わせくださいませ。
皆様からのご連絡お待ちしております。