解体工事での廃棄物処理の責任は誰にあるのか
解体工事はただ単に建物を取り壊すだけが仕事ではありません。工事に伴って発生する大量の廃棄物を適切に処理する必要もあるのです。廃棄物処理のための届け出や手続きなども行わなければなりません。少なくなっているとはいえ、廃棄物処理を適切に行わずに不法投棄をする悪徳業者も存在します。不法投棄のような違法行為には当然罰則が下されますが、依頼主にも何らかの罰則が与えられてしまうのでしょうか。解体工事での廃棄物処理の責任の所在についてはっきり知っておくと安心です。
廃棄物処理の責任の所在は排出事業者=解体業者にある
平成22年の廃棄物処理法改正で、産業廃棄物の排出事業者が元請け業者だということがはっきりしました。つまり、解体工事で言えば工事の注文を受けた解体業者が排出事業者となり、廃棄物処理を適切に行わなければなりません。解体業者が廃棄物処理の許可を持っていない場合は、産業廃棄物処理業者に委託することになります。このような場合でも、解体工事の注文を受けた解体業者が排出事業者であることに変わりはないので、廃棄物処理が適切に行われるように必要な措置を講ずる責任があります。元請け業者である解体業者は、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の交付、写しの保存などを行う義務があり、こうして適切に廃棄物処理が行われるように最善を尽くさなければなりません。
それでも解体業者選びに注意するべき理由
廃棄物処理の責任の所在は排出事業者である解体業者にあるので、不法投棄などの違法行為があった場合は解体業者が罰則を受けることになります。罰則が与えられないとはいえ、発注者も解体業者選びには注意しなければなりません。というのは、仮に不法投棄が行われた場合、廃棄物から発注者が特定されてしまう可能性があるからです。責任の所在は解体業者にあるとはいえ、発注者として決して気持ちのいいものではありません。それに、不法投棄をするようなモラルの低い悪徳業者なので、それ以外にも何か悪さをしているかもしれません。TRYZは産業廃棄物・一般廃棄物処理の免許を取得しているので、他業者を介さずに自社内で適切な廃棄物処理を行います。アスベストを含む建物でも、事前の現地調査で有無の測定をし、許認可を持つ処分場へと処理を引き継ぎます。解体工事のお悩み、ご相談がありましたらTRYZまでぜひご連絡ください。