産業廃棄物の処理業の許可について

収集運搬業・処分業の許可

他人から委託を受けて産業廃棄物の収集・運搬または処分を行う場合は、産業廃棄物の処理業の許可が必要です。収集運搬業の許可についてご説明します。

処理業の4種類の許可

産業廃棄物処理業には収集運搬業と処分業の区分があり、次の4種類の許可があります。

1)産業廃棄物収集運搬業
2)特別産業廃棄物収集運搬業
3)産業廃棄物処分業
4)特別産業廃棄物処分業

特別産業廃棄物は、爆発性や毒性、感染性があるもので、特に注意して取り扱う必要があるため処理業の許可も区分されています。

処理業の許可申請

産業廃棄物の収集・運搬・処分を業として行う場合は、その区域を管轄する都道府県知事等の許可を受けなくてはいけません。ただし、運搬のみを行う場合は、積卸しを行う区域を管轄する都道府県知事等から許可を得ればよく、途中通過するだけの都道府県から許可を得る必要はありません。

産業廃棄物を収集・運搬する過程において、積替えや保管行う場合は、積替えまたは保管を含む産業廃棄物収集運搬業の許可が必要です。

処理業の許可

産業廃棄物の収集運搬業の許可を取得するには、申請が許可の基準に達しており、申請者が欠格要件に該当していないことの二つを満たしている必要があります。

許可の基準とは、産業廃棄物の収集運搬業を的確に継続して行うことができる施設及び知識や能力があり、経理的基盤を有していることと規定されています。

欠格要件とは、申請者の一般適性について、法に従った適正な業を遂行することが期待できない者を排除することです。破産者で復権を持たない者、禁固以上の刑に処せられて執行後5年を経過しない者などです。

処理業の変更許可申請

産業廃棄物処理業の許可を受けている者が、事業の範囲を変更する時は産業廃棄物処理業の事業範囲の変更許可を受けなくてはいけません。取り扱う産業廃棄物の種類の追加や、産業廃棄物の処分方法の変更、積替保管を新たに行う等です。

処理業の廃止・変更届

産業廃棄物処理業の許可を受けた者で、事業の一部または全てを廃止したとき、住所などを変更したときは、変更・廃止の日から10日以内に都道府県知事等に届けを出す必要があります。

その他の遵守事項

許可を受けた産業廃棄物処理業者は、事業場ごとに帳簿を備えて5年間保存することが定められています。また、産業廃棄物処理業者は、産業廃棄物処理の許可証のコピーを貸す等といった、名義を他人に貸すような行為をしてはいけません。